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こんにちは、アドバイザーの藤井です。
突然ですが、『接道義務』ってご存じですか?
新築で住宅を建てる際の条件の一つとして、接道義務というものがあります。
新しく家を建てる敷地に、条件を満たした道路が接していないといけない
というもので、建築基準法で義務付けられています。
接道義務の要件を満たさないと、建築許可が下りず、家が建てられません。
一般的には、「敷地の間口が2m以上、前面道路に接している」というものになります。
では、なぜ接道義務というものがあるのでしょうか?
その理由は
・住んでいる方々の暮らしの安全を守る為
・近隣の円滑な交通を促す為
・緊急車両の通行確保の為
・災害時の避難路の確保の為
などがあります。
例えば、ご両親から土地を相続して、その土地に家が建っていた場合、
その家を取り壊して新しく家を建てようとして
・接道幅が2m未満
・敷地が道路に接していない
・建築基準法上の道路に接していない
などの理由で、更地にしても新しく家を建てられないケースもあります。
他にも、家づくりを検討していて「この土地いいな、ここに家を建てたい!」
と思っても、
・市街化調整区域
・農地から宅地に転用できない
・崖(がけ)条例、擁壁や隣地との高低差
などの理由で、家が建てられない土地もあります。
そんなことはなかなかないと思いますが、
他の人が買う前に、現金で土地を買った!
のはいいけど、希望の家が建たない・・・
ということがないように、理想の土地が見つかった場合は、
不動産屋さんやハウスメーカー、工務店などに相談されてみてください。
もちろん!
私たちセレクトホームへも、いつでもお気軽にご相談くださいませ。
お客様が幸せになる家づくりを、全力でサポートさせていただきます!