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こんにちは矢野です(^^)/
グリンパーク夜のイベント
「植物の声が聞こえる森」に行ってきました。
聴診器で植物の声を聴くのですが、
デジタル技術で変更した音や光の演出がすごくて
感動しました( ;∀;)
さて、今日のブログタイトルですが、
「扶養内のボーダーラインとは?」
私は今、旦那さんの扶養でパートとして働いています!
103万の壁、106万の壁、130万の壁、150万の壁、
この「壁」という言葉扶養で働かれる方はよく聞き言葉ですよね。
私もその一人で、自分が年間いくら働いていいのか気になり、
調べました!←気になったらとことん知りたいのです。笑
そしたらこの事を「ブログに書いたら」と裕子社長が(^^)/
1から10まで話すと長~いブログになるので、完結に。笑
まず、扶養控除には、『税制上の扶養』と『社会保険上の扶養』の2つがあります。
税制上の扶養控除…所得税や住民税の控除や、配偶者控除・配偶者特別控除に関するもの。
社会保険上の扶養控除…健康保険や年金に関するものです。
103万以内であればこれらは免除されるので、関係なしです!
103万を超えると所得税が発生します!毎月お給料から所得税がひかれます!
でも社会保険は扶養でオッケー。
106万の壁ここからが重要です!
106万を超えると働いている会社の社会保険に入らなければなりません!
高い社会保険料を毎月払うなら、103万以内で働いたほうがいいですよね?
しかーし!!!
条件を満たさなければ、社会保険を支払わなくていいのです!!
社会保険に加入しなければならない条件とは
●従業員501人以上(自分が働いている会社です)
●1年以上の雇用見込みがある
●1週間の所定労働時間20時間以上
●月額賃金が8.8万円以上
●学生ではない
この条件を満たしていなければ会社の社会保険に入らず、
旦那さんの社会保険でオッケーなのです!
しかし、所得税と住民税は発生します!
でも社会保険料を毎月払わなくていいので、絶対お得です(^^)/
ちなみに私も去年から130万万以内で働くようになりました!
知らなきゃ本当に損!ですよ。
補足ですが、2022年の10月一部の条件が変更になり、
扶養から外れる範囲が広がるそうなので要注意です!!
●従業員501人以上→従業員101人以上
●1年以上の雇用見込みがある→2カ月以上の雇用見込みがある
●週の所定労働時間20時間以上
●月額賃金が8.8万円以上
●学生ではない
自分が条件を満たしているのかいないのか、
分からない方はお勤めの事務の方に確認されてください(^^)/
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