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こんにちは、重永浩太です。
今回は土地を良い土地に出会った後に土地を購入するための動きについてのブログです。
買付証明書とは
良い土地に出会って購入しようという意思が決まったら、売主さんや不動産屋さんに買付証明書を提出します。
この買付証明書は正式な売買契約やとは違い、「この土地を購入したい」と意思表示を行うための書類になります。
そのため、買付証明書には法的拘束力がないため買付証明書の提出後にキャンセルしても基本的には費用を請求されることはありません。
土地探しをしている中で「書面による申し込みあり」と記載されている土地はこの買付証明書が提出された状態の土地です。
この買付証明書には
・購入希望金額
・物件所在地
・手付金の額
・支払い方法
・買付証明書の有効期限
・買主の氏名、住所
などの記載をします。
ここでの購入希望金額とは売買価格ではなく買主さんの希望金額でここで交渉することになりますが、
先ほどもあったように買付証明書には法的拘束力がありません。
そのため同時期に複数の買付証明書の提出があった場合、先着順ではなく購入希望金額が高い方を買主さんが優先する場合もあります。
なお、買付証明書の段階では費用は発生しません。
手付金
買付証明書を提出した後に売主さんと金額などの諸条件がまとまれば不動産屋さん経由で売買契約を交わします。
その際に手付金を支払うことになります。
手付金は売買代金の5~10%が相場となります。
また、売買契約書には手付解除期日が記載されています。
これはその期日までであれば手付金を放棄することで契約の解除をすることができます。
例えば、手付金が100万円の場合に
①買主さんが解除する場合
手付金はそのまま売主さんのものとなり契約を解除する
②売主さんが解除する場合
受け取った手付金を含め100万円×2の200万円を買主さんに支払い契約を解除する
安心安全な取引を
買付や手付金のことを知って安全な取引をすることは大切です。
しかし、見切り発車で土地を購入したり、契約を交わしてしまわないようにするには
しっかりとした予算づくりだったり、建物の計画が重要です。
土地は買主さんと売主さん、仲介をする不動産屋さんで取引をしますが、
土地購入前に住宅会社に相談をして安心安全な取引をされることをおすすめします!
土地や予算のことなどご相談がありましたらいつでもお待ちしておりますね!
インスタライブは12時20分に配信します。
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