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こんにちは!
セレクトホーム代表の重永ゆうこです。
本日は上棟!!
写真スタジオが若松に誕生します!
我が家も年に一度家族写真を撮るので
完成がとても楽しみです♡
昨日に引き続いて不動産売買の話です。
土地を押さえるために買付証明書を提出し
2~3週間後に売買契約の締結をします。
契約の時には売買金の一部として手付金を
売主様にお支払いをします。
手付金の額は売買価格の一割が相場で
1000万円の場合は100万円ですが、
手元のお金を出すのは不安な方もいるので
安心できる金額で相談することもあります。
契約条項には解約についても明記されていて
他に良い土地がみつかったとか、
やはり家を建てることを断念したとか
何かしら解約したい理由が起きた時には
手付金を放棄する「手付解除」が出来ます。
逆に売主様が解約をしたい場合は
預かった手付金を返金した上で
同じ額を支払って解約をすることが出来ます。
相場より低い金額を手付金にした場合
手元の貯金を減らさなくていいメリットと
解約する時に少額で済むこともありますが
逆に解約される場合も少額になってしまうので
解約されやすい状況をつくることにもなります。
例えば「もっと高く買ってくれる人がいる」
「身内が家を建てるから譲りたい」など
売主様からの解約が起こることもあります。
何でも「安い」というのは嬉しいものですが
手付金は少額だから良いわけではありません。
お金を払うまではいつでも解約できる
という状況も売主買主ともに不安なので
手付解除ができる期限が定められていて
相手がその契約を実行に移す行為をするまで
若しくは契約から14日~30日間が目安です。
契約を実行に移す行為というのは、
契約に向けて何か約束事を実行した場合
例えば、引き渡しの条件に解体などがあれば
解体工事を始めたなどの行為が該当します。
買主の履行の着手はお金の支払い
ほとんどないケースですが中間金など
最終支払いの前に一部支払いがある場合
その支払いを行うことが履行の着手です。
期限を過ぎたり、履行着手後に解約する場合は
「違約金」という種類になり売買価格20%が
相場になるので1000万円で200万円という
大きな金額になるので要注意です。
但し、売主が宅建業者である場合
(セレクトホームは宅建業者です)
相手がプロである時は消費者は守られるので
手付解除の期限は設定してはいけません。
私たちがお客様に土地を販売する場合、
いつでも手付を放棄して解除出来ます。
ということは、プロが土地を販売する場合
本当にお客様が納得して購入するのか
そこを押さえておくことが大切ですね。
「ただ売ればいい」くらいの気持ちだと
解約をされるリスクも大きくなります。
理想の土地が決まって契約をする時は
解約条項もしっかり確認したいですね。
丁寧に分かりやすく説明をしてくれる
信頼した任せられる不動会社の方と
取引が出来ることが一番ですが
住宅会社はお客様が安心して家づくりを
進められるようサポートする役目ですから
家づくりのパートナーとしてご不安なことは
何でもご相談ください。
セレクトホームがパートナーに相応しいか
ご興味を持ってくださる方は相談会へ
是非一度お越しください♡
インスタのDMは私が必ず返信しています。
どんなことでもメッセージ喜びます♡
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