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こんにちは。
セレクトホーム、メンテナンスの林です。
今回、我が家の外壁塗装工事では、
道路使用許可書も道路占用許可書も
必要ありませんでしたが、
敷地いっぱいに建物が建ってたりすると
道路に足場が出たりすることもあります。
少しだからいいかなとか、
少しの期間だから大丈夫かなではありません。
道路は自分の物ではありません。
みんなの道路なので、高速自動車国道・
一般国道・都道府県道・市町村道と
それぞれ道路を管理してる管轄に申請をします。
例えば、福岡県の道路だったら福岡県庁
北九州市の道路は市区町村に行って
道路使用許可書を申請しに行きます。
安全対策がきちんと考えられている
申請書になっていれば印鑑をもらえます。
その後そこの道路を管轄している警察にも
同じ申請書を提出し、問題が無ければ
1週間くらいで道路申請許可書が発行されます。
この申請をしていて通行止めをしていても
救急車や消防車などの緊急車両は
状況を把握していて迂回することが出来ます。
この申請をする私たち建築業者のメリットは
警察から安全対策指導を受けられます。
申請をした時にどんな安全対策をしているか
根ほり葉ほり聞かれて大変なのですが
そこで指導をしてもらうことで
安全な現場をつくることが出来ます。
夜も安全に歩行者の方が通行できるように
ランプを付けたり、コーンを設置したり
看板を設けたりすることで安全を確保します。
もし申請を怠って安全対策が出来ていないと
事故を起こしてしまうかもしれません。
現場は安全が第一です。
また、道路使用許可書に似たものに
「道路占用許可書」があります。
一定期間、道路の一部を拝借しなければ
ならない時に申請を行います。
例えば、移動しない屋台やお祭りなど
建築では、足場を設ける時や水道や下水道の
配管工事などの時も申請が必要になります。
お客様の新築工事やリフォームなどで
公共の道路を使わせてもらうこともありますが
近隣の建物や通行車・歩行者・工事に携わる方
みんなの安全を考えるのもとても重要なお仕事なのです。
工事中の現場がみたいなどがあれば
いつでもご案内させていただきます。
お気軽にお問合せてください。
TEL:0120-133-356
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