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こんにちは!
セレクトホームの重永浩太です。
家を建てて幸せな暮らしを
実現するために必要な
お金の話パート⑲
抵当権設定登記のお話です。
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さて、2025年
新しい一年がスタートしましたね。
僕は40歳で厄年の一年となります。
そんな一年のスタートである
1日1日にいきなりやっちまいました。
インフルエンザ発症
僕の年始は予定を全部キャンセルして
ずっと横になってうなされながら
スタートしました。
今年は厄年ということも
気にしながら
健康に慎ましく過ごそうと
思います。
【会社理念】
社員の幸せこそ会社の繁栄
私たちは家づくりを通して
お客様の幸せと
地域社会に貢献する
家を建てることで今よりも
幸せな暮らしを叶えたい
そんな方のお力になります。
セレクトホームのすべては
こちらから⇓⇓
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先日から登記費用について
お話をしておりますが
今回は抵当権設定登記について
お話をしていきます。
住宅ローンでは
大きな金額を借りることになります。
そのため金融機関は借主さんが
支払いできなくなったときのため
その不動産を担保に入れる
つまり不動産を競売にかけて
その売買代金を住宅ローンに充てる
抵当権を設定することで
住宅ローンを借りることが
できるようになります。
その抵当権を公にするための
手続きを法務局で行います。
これを抵当権設定登記といいます。
抵当権設定登記にかかる費用は
登録免許税と司法書士の報酬が
あります。
登録免許税とは登記を行う際に
国に収める税金となります。
この費用は住宅ローンの借入額×0.4%で
一定の要件を満たす住宅であれば
0.15%に引き下げられます。
4000万円の借入をした場合は
0.15%の場合は
6万円となります。
司法書士の報酬は
一般に5~10万円程度となります。
抵当権設定登記は
司法書士に依頼せず
自分でやることも可能です。
しかし専門的な内容になりますし
書類等の手続きも難しいので
司法書士に依頼した方が
無難かもしれません。
今回は抵当権設定登記について
お話をしました。
登記以外にも住宅ローンや
土地のこと、気になることは
なんでもお問い合わせください!